厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示されている、化学物質等による疾病に係るリスクを見積もる方法として不適切なものは次のうちどれか。
ただし、発生可能性とは、化学物質等により労働者の健康障害を生ずるおそれの程度をいい、重篤度とは、健康障害の程度をいう。
正答5
解説
正解は(5)。
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」では、ばく露濃度の測定結果と比較する基準として「ばく露限界(管理濃度ではなく、日本産業衛生学会の許容濃度やACGIHのTLV等のばく露限界値)」を用いると規定している。
管理濃度は作業環境管理の評価指標であり、リスク見積りの比較基準とすることは不適切で(5)が該当する。
(1)~(4)はいずれも同指針に例示された見積り方法(マトリクス法、数値化加算・乗算法、枝分かれ法、ばく露×有害性のマトリクス法)で適切。