正答1
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物等」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。
ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物等となりません。
爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある誤り。
出力60kWの太陽電池発電設備は小規模発電設備ではないので、一般用電気工作物等となりません。
正しい。
低圧で受電する設備であり、同一構内の発電設備が小規模発電設備であれば、一般用電気工作物等となります。
正しい。
低圧で受電する設備でも、爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所(火薬類の製造工場と石炭坑)に設置するものは、一般用電気工作物等となりません。
正しい。
高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物等となりません。
したがって誤っているものは[イ]です。