正答1
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物等」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。
ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物等となりません。
爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある[正しい]。
非常用内燃力発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備となります。
15kWなので一般用電気工作物等となりません。
誤り。
各発電設備の出力は基準を満たしており、出力の合計も「35+5=40kW」と50kW未満なので小規模発電設備です。
よって、一般用電気工作物等となります。
誤り。
燃料電池発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備です。
5kWなので一般用電気工作物等となります。
誤り。
太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。
15kWなので一般用電気工作物等となります。
したがって適切なものは[イ]です。