正答3
解説
第二種電気工事士が電気工事の作業を行うことができる「一般用電気工作物等」とは、低圧(600V以下)で受電している設備です。
ただし、以下の2つのいずれかに該当する場合は、一般用電気工作物等となりません。
爆発性・引火性の物が存在するため事故発生のおそれが多い場所に設置するもの小規模発電設備以外の発電用設備が同一構内にある誤り。
各発電設備の出力は基準を満たしていますが、出力の合計が「40+10=55kW」なので小規模発電設備ではありません。
よって、一般用電気工作物等となりません。
誤り。
内燃力発電設備は出力10kW未満のものが小規模発電設備です。
20kWなので一般用電気工作物等となりません。
[正しい]。
太陽電池発電設備は出力50kW未満のものが小規模発電設備です。
30kWなので一般用電気工作物等となります。
誤り。
高圧で受電する設備は、例外なく一般用電気工作物等となりません(事業用電気工作物となる)。
したがって適切なものは[ハ]です。