自家用電気工作物を (ア) する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から (イ) 時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の (ウ) について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して (エ) 日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正答3
解説
正解は(3)。
電気関係報告規則に基づく感電死傷事故の報告。
自家用電気工作物を設置する者は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、事故の発生日時・場所、事故が発生した電気工作物及び事故の概要について電話等により速報しなければならない。
さらに事故を知った日から起算して30日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出する。
よって(ア)設置(イ)24(ウ)概要(エ)30が正しい。