問2 「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち,事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
正答4
解説
正解は(4)。
電気関係報告規則における自家用電気工作物の事故報告は、感電死傷事故、電気火災事故、一般送配電事業者等への供給支障事故、公衆への損傷を伴う破損事故などに限られる。
(1)第三者家屋への損傷、(2)入院を要する感電負傷、(3)漏電火災、(5)PASの破損による一般送配電事業者への供給支障は、いずれも報告対象事故に該当する。
一方(4)の高圧誘導電動機の損壊は、感電・火災・供給支障・公衆被害のいずれも伴わない単なる自家用設備内の機器損傷であり、報告対象の「主要電気工作物の破損事故」にも当たらないため、事故報告を要しない。