令和2年度 法規 第三種電気主任技術者試験 2

法規法規2020☆ ブックマーク

自家用電気工作物の事故が発生したとき,その自家用電気工作物を設置する者は,「電気関係報告規則」に基づき,自家用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。 次の文章は,かかる事故報告に関する記述である。 a) 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所(ア)した場合に限る。)が発生したときは,報告をしなければならない。 b) 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,(イ)に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故が発生したときは,報告をしなければならない。 c) 上記a)又はb)の報告は,事故の発生を知ったときから(ウ)時間以内可能な限り速やかに電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行わなければならない。 上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

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