正解を3つ選んでください。
正答2・3・4
解説
正解は2・3・4。
1:× 住宅改修に係る理由書は、介護支援専門員等が作成するものであり、原則として被保険者本人が作成するのではない。
2:○ 取付工事の必要のない(置くだけの)スロープは福祉用具貸与等の対象であり、住宅改修費の支給対象とならない。
3:○ ポータブルトイレの設置(購入)は特定福祉用具販売の対象であり、住宅改修費の支給対象とならない。
4:○ 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
5:× 転居した場合は、転居後の住宅について改めて住宅改修費の支給を受けることができる。