正解を3つ選んでください。
正答1・2・3
解説
正解は1・2・3。
1:○ 労災保険の療養(補償)給付は、業務・通勤災害に係るもので介護保険給付に優先する。
2:○ 労災保険の介護(補償)給付は、介護保険に相当する給付が受けられる限りにおいて介護保険に優先する。
3:○ 訪問看護は、原則として介護保険が医療保険に優先する(末期がん等一定の場合は医療保険が優先する例外あり)。
4:× 生活保護の被保護者でも、医療保険加入の有無により第1号・第2号被保険者または介護扶助の対象として介護保険給付を受けられる。
5:× 障害者総合支援法の給付を受けている障害者でも、要介護認定を受けることはできる。