正解を3つ選んでください。
正答1・3・5
解説
正解は1・3・5。
1:○ 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子(いわゆる8050問題等)も支援の対象としている。
2:× 自立相談支援機関に弁護士の配置が義務付けられているわけではない(主任相談支援員・相談支援員・就労支援員等を配置)。
3:○ 都道府県・市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
4:× 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することができる。
5:○ 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。