正解を3つ選んでください。
正答1・4・5
解説
正解は1・4・5。
1:○ 工事を伴わず据え置いて使用する手すり(便器を囲む据置型等)は福祉用具の範疇であり、住宅改修費の支給対象にはならない。
2:× 浴室の段差解消に伴い必要となる給排水設備工事は、付帯工事として住宅改修費の支給対象になる。
3:× 和式から洋式便器への取替えに伴う水洗化(くみ取り式から水洗化)の工事費用は、住宅改修費の支給対象に含まれない。
4:○ 引き戸への取替えに伴い自動ドアを設置した場合、自動ドアの動力部分の設置は支給対象にはならない。
5:○ 畳敷から板製床材への変更(滑り防止・移動円滑化のための床材変更)は、住宅改修費の支給対象になる。