正解を3つ選んでください。
正答2・3・4
解説
正解は2・3・4。
1:× 訪問入浴介護費は、提供時間ではなく全身入浴か清拭等かなどの態様によって区分されるものであり、サービス提供時間で2区分されているわけではない。
2:○ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用は、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
3:○ 利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なものを使用する。
4:○ 利用者の身体状況等に支障が生じるおそれがない場合は、主治医の意見を確認のうえ、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。
5:× 利用者の希望により清拭のみを実施した場合は減算され、全身入浴と同じ単位数を算定することはできない。