正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は1・4。
1:○ 令和2年改正で、国及び地方公共団体は地域共生社会の実現に資するよう努めなければならない旨が法第5条に追加された。
2:× 地域ケア会議の設置努力義務は平成26年改正で既に規定されており、令和2年改正で新設されたものではない。
3:× 共生型サービスは平成29年改正(平成30年4月施行)で創設されたもので、令和2年改正ではない。
4:○ 令和2年改正で、厚生労働大臣は提供されるサービス内容について調査・分析を行い結果を公表するよう努める旨が規定された(介護分野のデータベース・分析)。
5:× 一定以上所得者の利用者負担3割は平成29年改正(平成30年8月施行)であり、令和2年改正ではない。