正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2・5。
1:× サービス利用の指示に従わず状態を悪化させた場合は給付の制限(減額等)の対象であって、要介護認定の取消事由ではない。
2:○ 要介護者・要支援者に該当しなくなったと認めるときは、市町村は要介護認定を取り消すことができる。
3:× 文書提出の求めに応じないこと自体は、認定の職権による取消事由として直接定められていない。
4:× 保険料を滞納した場合は給付の差止め等の措置の対象であり、要介護認定の取消事由ではない。
5:○ 正当な理由なく職権による区分変更認定のための調査(被保険者の調査)に応じないときは、市町村は要介護認定を取り消すことができる。