正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
正解は1・3。
1:○ 要介護認定に関する処分に不服がある被保険者は、介護保険審査会に審査請求できる。
2:× 介護報酬の審査・支払に関する不服は審査請求の対象ではなく、国保連の審査を経るもので、介護保険審査会の管轄外である。
3:○ 保険料その他徴収金に関する処分(滞納処分等)に不服がある被保険者は、介護保険審査会に審査請求できる。
4:× 財政安定化基金拠出金の拠出額に関する不服は、審査請求の対象とされていない。
5:× 事業者から介護支援専門員へ支払われる給与は私法上の労使間の問題であり、介護保険審査会の審査請求の対象ではない。