正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は1・4。
1:○ 普通徴収による第1号被保険者の保険料は、世帯主及び配偶者の一方に連帯納付義務が課されています。
2:× 特別徴収は年金保険者が市町村の依頼で年金から天引きする仕組みで、支払基金が行うものではありません。
3:× 国民健康保険の第2号被保険者の保険料は、市町村または国保組合が賦課・徴収し、都道府県ではありません。
4:○ 所得段階別定額保険料は原則9段階が標準で、市町村は条例によりさらに細分化できます。
5:× 第2号被保険者負担率は政令で全国一律に定められるものであり、市町村が条例で定めるものではありません。