正解を3つ選んでください。
正答1・3・5
解説
正解は1・3・5。
1:○ 転居前に住宅改修費の支給を受けた場合でも、転居後の住宅については改めて住宅改修費を受給できる。
2:× リフトなど動力により段差を解消する機器に係る工事は、住宅改修費の支給対象とならない(福祉用具に該当)。
3:○ 扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事の費用は、住宅改修費の支給対象となる。
4:× ポータブルトイレの設置は福祉用具購入(特定福祉用具)の対象であり、住宅改修費の支給対象ではない。
5:○ 要介護状態区分が3段階以上上がった場合(介護の必要の程度の著しい上昇)は、改めて住宅改修費を受給できる。