正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は2・3。
1:× 喀痰吸引を行ったことで算定するのは中重度者ケア体制加算ではない。
中重度者ケア体制加算は看護職員の配置等の体制要件で算定するもので、本肢は要件が異なる。
2:○ 生活機能向上連携加算は、外部の理学療法士等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を行うことで算定できる。
3:○ 入浴介助を適切に行える人員・設備を有する事業所が入浴介助を行った場合、入浴介助加算を算定できる。
4:× 要介護認定の申請に係る援助は生活相談員配置等加算の算定要件ではない。
生活相談員配置等加算は共生型サービス等で生活相談員を配置すること等が要件であり、本肢は誤り。
5:× 栄養改善加算は管理栄養士が栄養ケア計画を作成すること等が要件であり、看護師が作成した場合に算定できるものではない。