正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は3・5。
1:× 第三者行為求償は保険者が損害賠償請求権を代位取得して行うもので、被保険者本人が損害賠償請求をすることは給付の要件ではない。
2:× 住宅改修費に係る帳簿書類等の提示命令は都道府県知事ではなく市町村長が行う。
3:○ 医師が診断書に虚偽記載をして不正受給が生じた場合、市町村は連帯して当該医師にも徴収金の納付を命じることができる。
4:× 保険給付を受ける権利の消滅時効は5年ではなく2年である。
5:○ 居宅要介護被保険者はサービスを受ける都度、事業者に被保険者証を提示しなければならない。