正解を3つ選んでください。
正答1・3・5
解説
正解は1・3・5。
1:○ 第2号被保険者負担率(給付費に占める2号保険料の割合)は国が政令で定める。
2:× 介護報酬の算定基準(厚生労働大臣が定める基準)は国が定めるものであり、都道府県ではない。
3:○ 法は国及び地方公共団体に、医療・居住に関する施策との有機的な連携を図るよう努めることを求めている。
4:× 財政安定化基金を設置するのは国ではなく都道府県である。
5:○ 指定居宅介護支援事業者の指定は市町村長が行う(2018年度の地域分権により市町村に移管済み)。