正答3
解説
正解は3。
1:× 介護支援専門員の人員は「都道府県」ではなく市町村の条例等で定める基準に係り、本選択肢の表現は取消事由の規定として正しくない。
2:× 地域ケア会議への協力はあくまで努力的な協力事項であり、これに従わなかったことが直接の指定取消事由とはされていない。
3:○ 要介護認定の調査受託に当たり、その結果について虚偽の報告をしたことは指定の取消し又は効力停止の事由とされている。
4:× 地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなかったことは取消事由として規定されていない。
5:× 認定調査の受託自体は任意であり、その受託を拒んだことは指定取消事由ではない。