使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令上、適切なものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答5
解説
正解は5です。
使用を廃止したボイラーを再び設置するときの手続きの順序を、ボイラー則に沿って問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
最初に必要なのは使用検査です。
使用検査に合格していないボイラーは、落成検査を受けられません。
2:× 誤りです。
溶接検査は、溶接によるボイラーを製造するときに受ける検査で、再設置の手続きには含まれません。
3:× 誤りです。
構造検査は新たに製造したボイラーが受ける検査です。
使用を廃止したボイラーを再設置する場合は、構造検査ではなく使用検査を受けます。
4:× 誤りです。
溶接検査は不要です。
設置報告書は移動式ボイラー(第11条)や小型ボイラー(第91条)の手続きで、本問のボイラーには設置届と落成検査が必要です。
5:○ 正しいです。
第12条第1項第3号により、使用を廃止したボイラーを再び設置する者は、まず使用検査を受けます。
次に、第10条により設置届を所轄労働基準監督署長に提出します。
設置後は第14条により落成検査を受けます。
【ポイント】
第14条第2項は、落成検査は構造検査または使用検査に合格した後でなければ受けられないと定めています。
新品は「構造検査、設置届、落成検査」、廃止後の再設置や輸入品は「使用検査、設置届、落成検査」の順と覚えます。