正答3
解説
正解は3です。
ボイラー室の設置と、ボイラー周辺の距離・防火に関する法令(ボイラー則第18条〜第21条)を問う問題です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定められていない記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
伝熱面積が3m²を超えるボイラーは、ボイラー室に設置しなければなりません(ボイラー則第18条)。
蒸気ボイラーもこれに含まれます。
2:× 法令に定められています。
ボイラーの最上部から天井や配管など上部の構造物までの距離は、1.2m以上とします(同第20条第1項)。
安全弁などの検査や取扱いに支障がない場合は例外です。
3:○ 法令に定められていません。
金属製の煙突や煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、「金属以外の不燃性の材料」で被覆しなければなりません(同第21条第1項)。
「金属製の材料」で被覆するという点が誤りです。
金属は熱を伝えやすく、可燃物の加熱を防げないためです。
4:× 法令に定められています。
ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければなりません(同第19条)。
ボイラーを取り扱う者が緊急時に避難するのに支障がない場合は例外です。
5:× 法令に定められています。
ボイラー室に燃料を貯蔵するときは、原則としてボイラーの外側から2m以上離します(同第21条第2項)。
固体燃料の場合は1.2m以上です。
【ポイント】
ボイラー則第21条第1項では、煙突などが厚さ100mm以上の金属以外の不燃性材料で被覆されていれば、可燃物の被覆は不要です。
距離の数値は「上部1.2m」「燃料2m(固体燃料1.2m)」「可燃物0.15m」をセットで覚えましょう。