使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令の内容と一致するものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答4
解説
正解は4です。
使用を廃止したボイラーを再び設置するときの、法令上の手続きの順序を問う問題です。
まず、ボイラー則第12条第1項第3号により、登録設計審査等機関の使用検査を受けます。
次に、第10条により、設置届を所轄労働基準監督署長に提出します。
設置届は、労働安全衛生法第88条により工事開始の日の30日前までに提出します。
最後に、第14条により所轄労働基準監督署長の落成検査を受けます。
落成検査は、構造検査または使用検査に合格した後でなければ受けられません(第14条第2項)。
【選択肢別解説】
1:× 設置届を使用検査より先にしている点が誤りです。
使用検査に合格するとボイラー明細書が交付され、設置届はそれを添えて提出します。
2:× 最後を性能検査としている点も誤りです。
性能検査は、ボイラー検査証の有効期間を更新するために受ける検査です(第38条)。
3:× 構造検査は、ボイラーを製造した者が受ける検査です(第5条)。
使用を廃止したボイラーの再設置では構造検査は受けず、落成検査も抜けています。
4:○ 使用検査、設置届、落成検査の順で、法令の内容と一致します。
5:× 溶接検査(第7条)と構造検査は、ボイラーを製造する段階の検査です。
再設置の場合は使用検査を受け、設置届の提出も必要です。
【ポイント】
新たに製造したボイラーは「溶接検査・構造検査」を受けます。
輸入したもの、1年以上設置されなかったもの、使用を廃止したものを再び設置するものは「使用検査」を受けます。
どちらも、設置後に落成検査を受けてボイラー検査証が交付されます(第15条第1項)。