正答1
解説
正解は1です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(定められていない記述)です。
附属品の管理について、事業者が行わなければならない事項はボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)第28条に定められています。
【選択肢別解説】
1:○ これが法令に定められていない記述です。
ボイラー則第28条第1項第5号は、圧力計の目もりには、常用圧力ではなく最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることと定めています。
最高使用圧力を超えていないかを一目で確認できるようにするためです。
2:× 法令に定められています。
同項第6号により、蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較できるように表示します。
3:× 法令に定められています。
同項第4号により、圧力計は使用中に機能を害する振動を受けないようにし、内部が凍結したり80℃以上になったりしない措置を講じます。
4:× 法令に定められています。
同項第7号により、燃焼ガスに触れる給水管、吹出管、水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護します。
5:× 法令に定められています。
同項第8号により、温水ボイラーの返り管は、凍結しないように保温その他の措置を講じます。
【ポイント】
圧力計の目もりに表示するのは「最高使用圧力」、水面計の付近に表示するのは「常用水位」です。
圧力計の温度は「80℃以上にならない」措置が必要です。