ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できるボイラーを問う問題です。
ボイラー則第24条により、伝熱面積の合計が25㎡未満なら二級ボイラー技士を選任できます。
25㎡以上500㎡未満は、特級又は一級ボイラー技士が必要です。
合計の算定では、貫流ボイラーは伝熱面積の10分の1、廃熱ボイラーは2分の1とします(同条第2項)。
【計算】
(1)電気ボイラーの伝熱面積=最大電力設備容量÷20kW(出題当時の換算)
(1)400kW÷20kW=20㎡
(5)廃熱ボイラーの算定伝熱面積=伝熱面積×1/2
(5)60㎡×1/2=30㎡
【選択肢別解説】
1:○ 選任できます。
出題当時の換算では伝熱面積が20㎡となり、25㎡未満なので二級ボイラー技士を選任できます。
2:× 選任できません。
鋳鉄製ボイラーに伝熱面積を減らして算定する規定はありません。
30㎡は25㎡以上なので、一級以上のボイラー技士が必要です。
3:× 選任できません。
炉筒煙管ボイラーの30㎡は25㎡以上なので、一級以上のボイラー技士が必要です。
4:× 選任できません。
25㎡は「25㎡未満」に当たらないので、一級以上のボイラー技士が必要です。
5:× 選任できません。
廃熱ボイラーは2分の1で算定しても30㎡となり、25㎡以上です。
【ポイント】
二級ボイラー技士は「伝熱面積の合計25㎡未満」で、25㎡ちょうどは含みません。
なお、2023年12月18日施行の改正で電気ボイラーの換算は60kWを1㎡に変わり、400kWなら約6.7㎡となります。