正答3
解説
正解は肢3。
ボイラーの取扱いの業務は労働安全衛生法施行令第20条第3号の就業制限業務で、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第1項によりボイラー技士でなければ従事できない。
ただし同条第2項により、同令第20条第5号イ〜ニに掲げるボイラー(胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14m²以下の温水ボイラー、伝熱面積30m²以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限る))である。
これは小型ボイラー(同令第1条第4号)とは別の区分である。
肢3の貫流ボイラーは気水分離器の内径が500mm、内容積が0.5m³でニの限定を満たさないため、ボイラー技士でなければ取り扱えない。
肢1の温水10m²、肢2の胴内径720mm・長さ1200mm、肢4の蒸気2.5m²、肢5の電気ボイラー60kW(問題当時の換算で3m²)は、いずれもイ〜ニの範囲内である。