ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届の対象を定めたボイラー則第41条を問う問題です。
第41条は、次の部分や設備を変更しようとするときに、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出するよう定めています。
第1号は胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、第2号は附属設備、第3号は燃焼装置、第4号は据付基礎です。
この問題は提出する必要のないものを選ぶので、○ が答え(変更届が不要なもの)です。
【選択肢別解説】
1:○ 給水ポンプは第41条の各号のいずれにも含まれません。
そのため、変更しても変更届を提出する必要はありません。
2:× 提出が必要です。
節炭器(エコノマイザ)は附属設備に当たり、第41条第2号の対象です。
ボイラー則は附属設備を過熱器と節炭器としています(第7条)。
3:× 提出が必要です。
過熱器も附属設備に当たり、第41条第2号の対象です。
4:× 提出が必要です。
ステーは第41条第1号に挙げられています。
5:× 提出が必要です。
据付基礎は第41条第4号に挙げられています。
【ポイント】
変更届の対象は「本体の主要部分・附属設備(過熱器と節炭器)・燃焼装置・据付基礎」です。
給水ポンプ、水面計、安全弁、空気予熱器などは対象外としてよく出題されます。