2019年10月 二級ボイラー技士試験 35

関係法令関係法令2019☆ ブックマーク

「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその(A)の配置状況、④ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び(B)の構造について、(C)検査を受けなければならない。」

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