2019年10月 二級ボイラー技士試験 問35
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその(A)の配置状況、④ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び(B)の構造について、(C)検査を受けなければならない。」
正答4
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその(A)の配置状況、④ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び(B)の構造について、(C)検査を受けなければならない。」