ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
二級ボイラー技士を作業主任者に選任できるのは、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25m²未満の場合です(ボイラー則第24条第1項第3号)。
合計の算定では、貫流ボイラーは伝熱面積に10分の1を掛けます(同条第2項第1号)。
【計算】
肢4:貫流ボイラーの算定面積=伝熱面積×1/10
=240m²×1/10
=24m²(25m²未満なので二級ボイラー技士を選任できます)
肢5:電気ボイラーの伝熱面積=最大電力設備容量÷20kW(出題当時)
=500kW÷20kW
=25m²(25m²未満ではないので二級ボイラー技士は選任できません)
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積25m²の立てボイラーは、25m²未満に当たりません。
一級ボイラー技士以上を選任する必要があります。
2:× 伝熱面積25m²の鋳鉄製蒸気ボイラーも、25m²未満に当たりません。
3:× 伝熱面積40m²の鋳鉄製温水ボイラーは、25m²を超えています。
鋳鉄製温水ボイラーには、伝熱面積を減らして算定する規定はありません。
4:○ 貫流ボイラーは10分の1で算定するので、240m²は24m²となります。
25m²未満なので、二級ボイラー技士を選任できます。
5:× 出題当時は20kWを1m²とみなしたので、500kWは25m²になります。
25m²未満ではないため、二級ボイラー技士は選任できません。
【ポイント】
「25m²未満なら二級、25m²以上500m²未満なら一級」です。
貫流ボイラーの10分の1換算は必ず覚えましょう。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーは60kWを1m²とみなすことになりました。
現行の規定では、500kWは約8.3m²となり二級ボイラー技士を選任できます。