ホーム › 二級ボイラー技士試験 › 2018年10月 › 問402018年10月 二級ボイラー技士試験 問40関係法令関係法令2018年☆ ブックマークボイラー(小型ボイラーを除く。)について、そうじ、修繕等のため運転停止後間もないボイラー(燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として、法令に定められていないものは次のうちどれか。ボイラーを冷却すること。ボイラーの内部の換気を行うこと。ボイラー内部の酸素濃度を測定すること。ボイラーの内部で使用する移動電線は、キャブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させること。使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 ボイラー及び圧力容器安全規則第34条が定めるボイラー内部入室時の措置は、ボイラーの冷却・内部換気・移動電線の安全対策(キャブタイヤケーブル等)・他のボイラーとの管連絡の遮断など。 酸素濃度の測定は同条には規定されておらず、肢3が法令に定められていないもの。← 問39まとめて解く2018年10月を通しで解く(40問)→この回の他の問題2018年10月 二級ボイラー技士試験 の全40問を見る →