ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラー変更届が必要な部分・設備を問う問題です。
この問題は変更届の必要のないものを選ぶので、○ が答え(届出不要のもの)です。
ボイラー及び圧力容器安全規則第41条は、変更しようとするときに所轄労働基準監督署長へ変更届を出す部分・設備を定めています。
【選択肢別解説】
1:× 届出が必要です。
管板は、第41条第1号に掲げる部分です。
2:× 届出が必要です。
ステーは、第41条第1号に掲げる部分です。
3:○ 届出は不要です。
水管は第41条に掲げられていないので、変更届の対象ではありません。
4:× 届出が必要です。
燃焼装置は、第41条第3号に掲げる設備です。
5:× 届出が必要です。
据付基礎は、第41条第4号に掲げる設備です。
【ポイント】
第41条の対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
水管、煙管、給水装置、安全弁などは対象外としてよく出題されます。