正答5
解説
正解は5です。
ボイラー則に定める落成検査・性能検査・変更検査とボイラー検査証の有効期間を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
第14条第1項により、ボイラー(移動式ボイラーを除く)を設置した者は、落成検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
2:× 正しい記述です。
第38条第1項により、ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければなりません。
3:× 正しい記述です。
第37条第1項により有効期間は原則1年です。
第38条第2項により、性能検査の結果によって1年未満または1年を超え2年以内の期間を定めて更新できます。
4:× 正しい記述です。
第40条第1項により、性能検査を受ける者は準備をしなければなりません。
原則として、ボイラー(燃焼室を含む)と煙道を冷却し、掃除するなどの準備が必要です。
5:○ 誤った記述です。
変更検査が必要なのは、第41条各号に掲げる部分や設備に変更を加えた場合です(第42条第1項)。
対象は、胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
ここでいう附属設備は、過熱器と節炭器(エコノマイザ)を指します。
空気予熱器は含まれないので、変更しても変更検査は不要です。
【ポイント】
変更検査の対象は「本体の主要部分・附属設備(過熱器・節炭器)・燃焼装置・据付基礎」です。
空気予熱器、水処理装置、給水装置などの変更は対象外だと覚えます。