正答3
解説
正解は3です。
ボイラーの変更検査が必要になる場合と、使用検査が必要になる場合の区別を問う問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則第42条により、第41条各号の部分又は設備に変更を加えた者は変更検査を受けなければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 空気予熱器は、変更検査の対象となる附属設備に含まれません。
規則でいう附属設備は、過熱器と節炭器(エコノマイザ)に限られています。
2:× 給水装置は、第41条に掲げる部分又は設備に含まれません。
変更しても変更検査は不要です。
3:○ 過熱器は、第41条第2号の附属設備に当たります。
過熱器に変更を加えたときは、変更検査を受けなければなりません。
4:× 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、第12条第1項第3号により使用検査を受けます。
変更検査ではありません。
5:× 構造検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときは、第12条第1項第2号により使用検査を受けます。
変更検査ではありません。
【ポイント】
変更検査の対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備(過熱器・節炭器)、燃焼装置、据付基礎です。
空気予熱器、給水装置、安全弁などの附属品は対象外だと区別しましょう。