正答2
解説
正解は2です。
この問題は適切でないものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラー則第41条から第43条の変更届と変更検査を確認する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は適切です。
第41条により、据付基礎の変更は変更届が必要な事項です。
ボイラー変更届にボイラー検査証と変更内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。
2:○ この記述が誤りです。
第41条では、変更届が必要な部分として燃焼装置を明記しています。
したがって、燃焼装置を変更する場合もボイラー変更届を提出しなければなりません。
3:× 記述は適切です。
節炭器(エコノマイザ)は附属設備に当たり、第41条の変更届の対象です。
第42条第1項により、変更を加えた者は原則として変更検査を受けなければなりません。
4:× 記述は適切です。
第43条により、変更検査に合格したボイラーの検査証には裏書が行われます。
裏書の内容は、検査期日、変更部分及び検査結果です。
5:× 記述は適切です。
変更検査に合格したときは、検査証に裏書が行われるだけです。
有効期間の更新は性能検査で行われるので、変更検査では更新されません。
【ポイント】
変更届が必要なのは、胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステーです。
附属設備、燃焼装置、据付基礎も対象です。
管(水管・煙管)や安全弁、給水装置の変更は対象外という点が頻出です。