法令上、一級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できない作業は、次のうちどれか。
ただし、いずれのボイラーも、異常があった場合に安全に停止させることができる機能を有する自動制御装置を設置していないものとする。
正答3
解説
正解は肢3。
ボイラー取扱作業主任者の選任は、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条により伝熱面積の合計で区分し、500m²以上は特級、25m²以上500m²未満は一級(貫流のみで合計500m²以上の場合を含む)となる。
合計の算定では、貫流ボイラーは10分の1、火気以外の高温ガスを利用する廃熱ボイラーは2分の1を乗じ、労働安全衛生法施行令第20条第5号イ〜ニのボイラーは算入しない(同条第2項)。
肢3は廃熱ボイラー200m²×6基×1/2=600m²で500m²以上となり特級が必要なため、一級では選任できない。
肢1は245×2=490m²(温水14m²は同号ハに当たり算入しない)、肢2は問題当時の換算で300kW÷20×30基=450m²、肢4は160×3+60×1/10=486m²、肢5は485m²(3m²の蒸気ボイラーは同号ロに当たり算入しない)で、いずれも500m²未満のため一級で選任できる。