ホーム › 一級ボイラー技士試験 › 2019年4月 › 問352019年4月 一級ボイラー技士試験 問35関係法令関係法令2019年☆ ブックマークボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。「燃焼装置」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び燃焼温度の異常の有無について点検しなければならない。定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。購入状況を確認しています…正答4解説正解は肢4。 定期自主検査の「燃焼装置」における煙道の検査項目として法令上定められているのは「漏れその他の損傷の有無」のみであり、「燃焼温度の異常の有無」は規定されていない。 燃焼温度の監視は日常運転管理の事項であって、定期自主検査の煙道点検項目ではない。← 問34問36 →まとめて解く2019年4月を通しで解く(40問)→この回の他の問題2019年4月 一級ボイラー技士試験 の全40問を見る →