正答3
解説
正解は肢3。
ボイラー構造規格第96条第2項は、温水ボイラーにはボイラー本体又は温水の出口付近に水高計を取り付けることとし、ただし書で水高計に代えて圧力計を取り付けることができるとしている。
したがって「水高計又は圧力計」という部分は正しく、誤りは「逃がし管を備えたものを除き」と免除を設けている点である。
逃がし管による免除は第95条の逃がし弁に関する規定であって、水高計の取付けには適用されない。
肢1(吹出し管)、肢2(温水温度自動制御装置)、肢4(圧力を有する水源からの給水)、肢5(暖房用温水ボイラーの逃がし弁と逃がし管)は、いずれも同規格に定められている。