正答4
解説
肢4が正しい。
管理美容師の設置義務に違反した場合、都道府県知事等は美容所の閉鎖を命ずることができる(美容師法第15条)。
肢1:管理美容師は美容所の衛生管理を行わせるために置くものであり、経営管理のための制度ではない(同法第12条の3)。
肢2:美容師名簿の登録事項は氏名・生年月日・本籍地都道府県名や免許に関する事項等であり、管理美容師資格認定講習会の修了年月日は登録事項ではない。
肢3:設置義務の基準は「美容師である従業者が常時2人以上」であり、繁忙期に臨時に2人以上となる場合は「常時」に当たらないため設置義務は生じない。