次のうち、美容所の閉鎖処分となることがある場合として正しいものの組合せはどれか。
a 管理美容師を置くべき美容所に管理美容師を置かなかった場合
b 開設者が構造設備の検査前に美容所を使用した場合
c 開設者が届出事項の変更について届出を怠った場合
d 従事する美容師が衛生上必要な措置を講じなかった場合
a と b b と c c と d a と d 購入状況を確認しています… 正答 4
解説 正解は4です。
美容所の閉鎖命令の対象となる違反を問う問題です。
罰金の対象となる違反と区別できるかがポイントです。
【記述別解説】
a:○ 閉鎖処分の対象です。
美容師が常時2人以上いる美容所には管理美容師を置く義務があり、違反すると閉鎖を命じられることがあります。
b:× 閉鎖処分ではなく、罰金の対象です。
構造設備の検査と確認を受ける前に美容所を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
c:× 閉鎖処分ではなく、罰金の対象です。
開設届や変更届をしなかった者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
d:○ 閉鎖処分の対象です。
美容所で働く美容師が衛生措置を講じなかったときも、美容所の閉鎖を命じられることがあります。
ただし、開設者が違反を防ぐために相当の注意と監督を尽くしていた場合は除かれます。
【選択肢別解説】
1:× bが罰金の対象なので、正しい組合せではありません。
2:× bとcはどちらも罰金の対象です。
3:× cが罰金の対象なので、正しい組合せではありません。
4:○ aとdがともに閉鎖処分の対象となる場合です。
【ポイント】
閉鎖命令の対象は、管理美容師の不設置、美容所の衛生措置違反、無免許者や業務停止中の者に業を行わせた場合などです。
届出違反や検査前の使用は、罰金の対象です。