ホーム › 美容師国家試験 › 第49回 › 問3第49回 美容師国家試験 問3関係法規・制度関係法規・制度及び運営管理2024年☆ ブックマーク次のうち、美容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合購入状況を確認しています…正答1解説美容師法第10条第2項により、業務停止処分に違反して停止期間中に業を行った場合は免許取消処分の対象となる。 よって肢1が正答。 肢2(衛生措置違反)・肢4(出張美容違反)は同条第1項の業務停止処分の対象事由に止まり、取消処分の対象ではない。 肢3(伝染性疾病)は第8条による業務停止の対象であり、取消事由ではない。 免許取消は法第10条第2項に列挙された重大事由に限定されている。← 問2問4 →まとめて解く第49回を通しで解く(問)→この回の他の問題第49回 美容師国家試験 の全問を見る →