次の感染症のうち、美容師が感染している場合、感染症法に基づき、美容の業務に従事できないものの正しい組合せはどれか。
a 後天性免疫不全症候群(エイズ)
b 結核
c エボラ出血熱
d 梅毒
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症を問うものです。
就業制限の対象は、1類・2類・3類感染症と新型インフルエンザ等感染症の患者などです。
【記述別解説】
a:× 後天性免疫不全症候群(エイズ)は5類感染症です。
就業制限の対象ではなく、感染していても美容の業務に従事できます。
b:○ 結核は2類感染症で、就業制限の対象です。
感染性のある結核の患者は、人に感染させるおそれのある業務に従事できません。
c:○ エボラ出血熱は1類感染症で、就業制限の対象です。
患者は美容の業務に従事できません。
d:× 梅毒は5類感染症です。
就業制限の対象ではなく、通常の接客業務で感染が広がるものでもありません。
【選択肢別解説】
1:× aが誤りのため、組合せとして誤りです。
2:○ 就業制限の対象となるbとcの組合せで、正しいです。
3:× dが誤りのため、組合せとして誤りです。
4:× aもdも誤りのため、組合せとして誤りです。
【ポイント】
就業制限は「1〜3類と新型インフルエンザ等感染症」が対象で、5類は対象外です。
エイズや梅毒を理由に業務を制限することは、差別にもつながるので注意が必要です。